チャイルドシート使用義務。違反したらどうなる?いつまで必要?
私は普段車で行動する事が多いです。
買い物や実家(車で約30分)に行ったりするのにちょくちょく使います。
もちろんチャイルドシートに乗せています!
でも近場であればある程、
「乗せたり降ろしたり、ベルトも毎回ガチャガチャしたり、ちょっとめんどくさいなぁー。」
と思ってしまいます。
でも使用は義務づけられているし…
そんな風に思いながら、今まで深く考えず使っていましたが、そういやチャイルドシートについて全然知らないなーと思い、調べてみました。
車を所有してないご家庭のお父さんお母さんも是非知っておいてください。
友達の車やレンタカーに乗ることがあった時にスムーズに対応できますし、子供の安全の為に知っておいて絶対損はありません。
チャイルドシートの使用義務は結局何歳から何歳まで?
道路交通法によると、新生児から6歳まで必要です。
ただ、6歳以上でも身長が140㎝に満たない場合は、チャイルドシートを使用しなければいけません。
(通常のシートベルトだけだとシートベルト自体が首の骨や内臓を傷つけるキケンがあるとの事)
逆に身長が140㎝以上あれば、6歳未満でもチャイルドシートは使用せず、大人用のシートベルトのみでもいいようです。
結局、身長が140㎝あるかないかで判断すればいいという事のようです。
免除される場合、されない場合
チャイルドシートの使用が免除される場合がありやます。
- 座席の構造上(古い車や一部の外車など)チャイルドシートを固定できない場合
あまりないと思いますが、もし固定できない車を使用している方は買い替えるか、ファミリーカーを新しく購入した方がいいかも… - バスやタクシー
- 授乳時やおむつ替え時
どうしても緊急な時以外は停車してからにしましょう - 設置できる台数以上の子供
自分の子供の数のチャイルドシートを設置できる車を使用しましょう - 緊急搬送時
子供の安全第一!!緊急に病院に行くときなどは仕方ないです。 - 肥満や皮膚疾患や精神疾患
- 迷子の子供を警察に連れて行く時
ただし、 以下の場合は免除されないので気を付けましょう
- 旅館やホテルの送迎の車
- レンタカー
- 親戚や友人の車
- ぐずる、泣き止まない時
違反したらどうなる?
正式には
「幼児用補助装置使用義務違反」という罰則にあたるそうです。
- 免許点数1点減点
- 反則金(罰金)はなし
減点も辛いですが、警察に捕まるという事自体、精神的ダメージが結構ありそうな気がします。
チャイルドシートの種類
チャイルドシートの種類をざっくりとまとめてみました。
- 乳幼児用(ベビーシート)新生児〜10ヶ月頃まで
- 幼児用(チャイルドシート)10ヶ月頃〜4歳頃まで
- 学童用(ジュニアシート)4歳頃〜
※座るだけのブースターシートというものもあります。
このブースターシート、他のシートに比べるとかなり簡易的な作りになってます。
でもその割には3歳〜11歳頃まで使える物が多くあり、価格も2000円位からあるので、普段車に乗らないけどチャイルドシートは持っておきたいという人や、車の乗り換えを頻繁にする人には持ち運びに便利なのでいいと思います。
気になる方はチェックしてみてください。
子供がチャイルドシートを嫌がる時の対処法
これは慣れてもらうしかない様に思います。
うちでも最初は大人が隣に座っていると抱っこしてほしいと泣きわめいていましたが、今では自分の席だと思って座ってくれます。
あとは子供の好きな音楽やDVDをかけてあげるといいかもです。
最近うちの子はジブリのCDでノリノリです^^
まとめ
チャイルドシートの使用で助かる命があるのはみんな知っていますが、なかなか普段から意識するのは難しいですよね。
事故は車に乗っている以上100%避けられるものではありません。
相手からぶつかってこられる場合もありますもんね…
そんな時に後悔は絶対したくないです。
普段からチャイルドシートに乗せる習慣をつけるだけで後悔の量を減らせます。
おじいちゃんやおばあちゃんにも使用するようお願いしましょう。
子供の安全を確保しながら楽しくお出かけしたいですね!